宮古市議会 > 2001-03-16 >
03月16日-05号

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  1. 宮古市議会 2001-03-16
    03月16日-05号


    取得元: 宮古市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-13
    平成13年  3月 定例会          平成13年3月宮古市議会定例会会議録第5号第5号平成13年3月16日(金曜日)---------------------------------------議事日程第5号 日程第1  議案第25号 平成12年度宮古市一般会計補正予算(第4号) 日程第2  議案第26号 平成12年度宮古市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号) 日程第3  議案第27号 平成12年度宮古市老人保健特別会計補正予算(第2号) 日程第4  議案第28号 平成12年度宮古市介護保険事業特別会計補正予算(第3号) 日程第5  議案第29号 平成12年度宮古市土地取得事業特別会計補正予算(第3号) 日程第6  議案第30号 平成12年度宮古市下水道事業特別会計補正予算(第3号) 日程第7  議案第31号 平成12年度宮古市漁業集落排水事業特別会計補正予算(第3号) 日程第8  議案第32号 宮古市住居表示整備審議会条例等の一部を改正する条例 日程第9  議案第33号 宮古市職員の再任用に関する条例 日程第10 議案第34号 宮古市職員の再任用に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 日程第11 議案第35号 宮古市介護予防拠点施設条例 日程第12 議案第36号 市営住宅の滞納使用料の請求に係る訴え提起前の和解の申立てに関し議決を求めることについて 日程第13 議案第37号 市営住宅明渡しの請求に係る訴えの提起に関し議決を求めることについて 日程第14 議案第38号 宮古市教育委員会委員の任命に関し同意を求めることについて 日程第15 議案第39号 宮古市教育委員会委員の任命に関し同意を求めることについて 日程第16 議案第24号 土地の払下げに関する請願              (総務常任委員会委員長報告) 日程第17 意見書案第51号 地域農業・農村振興対策に関する意見書       意見書案第52号 輸入わかめの増加への対処措置の実施に関する意見書              (経済常任委員会委員長報告) 日程第18 閉会中の継続調査について              (総務常任委員会委員長報告) 日程第19 議案第1号  平成13年度宮古市一般会計予算       議案第2号  平成13年度宮古市国民健康保険事業特別会計予算       議案第3号  平成13年度宮古市老人保健特別会計予算       議案第4号  平成13年度宮古市介護保険事業特別会計予算       議案第5号  平成13年度宮古市土地取得事業特別会計予算       議案第6号  平成13年度宮古市下水道事業特別会計予算       議案第7号  平成13年度宮古市漁業集落排水事業特別会計予算       議案第8号  平成13年度宮古市魚市場事業特別会計予算       議案第9号  平成13年度宮古市山口財産区特別会計予算       議案第10号 平成13年度宮古市千徳財産区特別会計予算       議案第11号 平成13年度宮古市重茂財産区特別会計予算       議案第12号 平成13年度宮古市水道事業会計予算       議案第13号 宮古市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の一部を改正する条例       議案第14号 宮古市奨学基金条例の一部を改正する条例       議案第15号 宮古市立図書館図書充実基金条例の一部を改正する条例       議案第16号 宮古市へいがわ老木公園スポーツ交流会館条例       議案第17号 宮古市児童館条例の一部を改正する条例       議案第18号 地方卸売市場宮古市魚市場条例の一部を改正する条例              (予算等特別委員会委員長報告)---------------------------------------本日の会議に付した事件 上記日程のとおり出席議員(26名)   1番   千葉胤嗣君           2番   田頭久雄君   3番   三上 敏君           4番   中嶋 榮君   5番   山口 豊君           6番   近江勝定君   7番   沢田 勉君           8番   平沼 健君   9番   蛇口原司君          10番   中野勝安君  11番   佐々木武善君         12番   工藤 勇君  13番   中里栄輝君          14番   竹花邦彦君  16番   松本尚美君          17番   岩間 弘君  18番   城内愛彦君          19番   山野目輝雄君  20番   千束 諭君          21番   永浦奎輔君  22番   野沢三枝子君         23番   田中 尚君  24番   山崎時男君          25番   成ケ沢仁明君  26番   坂下正明君          28番   前川昌登君欠席議員(なし)---------------------------------------説明のための出席者  市長       熊坂義裕君       助役       主濱 了君  収入役      長門孝則君       総務企画部長   西野祐司君  総務課長     菊池淳雄君       企画調整課長   金澤康拓君  産業振興部長   宇都宮 満君      商工観光課長   小本 哲君  財政課長     中洞惣一君       税務課長     君沢清吾君  消防防災課長   野澤正樹君       農林課長     佐々木建彦君  水産課長     嶋田宗治君       教育長      中屋定基君  教育次長     鼻崎正亀君       生活福祉部長   鈴木健市君  地域福祉課長   白根 進君       都市整備部長   大利泰宏君  建設課長     三浦 章君       健康推進課長   坂本邦雄君  市民生活課長   中嶋敏孝君       都市計画課長   制野忠彦君  下水道課長    森  勝君       環境保全課長   腹子哲男君  きれいな  まちづくり推進  廣田司朗君       会計課長     駒井重則君  センター所長  水道事業所長   浦野光廣君---------------------------------------議会事務局出席者  事務局長     飛澤寿男        事務局主幹    杉村 憲  速記員      駒井和子 △開議              午後1時00分 開議 ○議長(蛇口原司君) ただいままでの出席は25名でございます。定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。--------------------------------------- △諸報告 ○議長(蛇口原司君) 諸報告を行います。 宮古市長から、地方自治法第 243条の3第2項の規定により、宮古地区広域土地開発公社の平成12年度補正(第1号)予算書の提出がありましたので、配付目録のとおりお手元に配付いたしておりますので、ご了承願います。 次に、宮古市監査委員から地方自治法第 199条の第9項及び同法第 235条の2第3項の規定により、定期監査並びに一般会計、各特別会計及び水道事業会計の例月出納検査の結果報告の提出がありましたので、配付目録のとおりお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。 それでは本日の会議を開きます。--------------------------------------- △日程第1 議案第25号 平成12年度宮古市一般会計補正予算(第4号) ○議長(蛇口原司君) 日程第1、議案第25号 平成12年度宮古市一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 西野総務企画部長。             〔総務企画部長 西野祐司君登壇〕 ◎総務企画部長(西野祐司君) 議案集の2でございます。25-1ページをお開き願います。 議案第25号 平成12年度宮古市一般会計補正予算(第4号)につきましてご説明いたします。 第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億 8,324万5,000 円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 201億 3,198万 9,000円とするものでございます。 第2条は、繰越明許費でございます。翌年度に繰り越して使用することができる経費は、第2表繰越明許費によるものでございます。 第3条は、地方債の補正でございます。 それでは、歳出からご説明いたしますので、25-22から25-23ページをお開き願います。 2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費に 984万 7,000円の補正でございますが、これは年度中途で退職した職員に係る退職手当負担金の補正でございます。 2目文書広報費に 331万円の補正ですが、この主なものは平成13年度の宮古市一般会計予算の内容を市民に理解していただくためのパンフレット「よくわかる宮古市の仕事」の印刷製本費 400万円の補正で、来月、全世帯に配布しようとするものでございます。 5目財産管理費に3億27万円の補正ですが、この主なものは財政調整基金に3億円積み立てるものでございます。 6目企画費に 786万 6,000円の補正ですが、この主なものは生活バス路線5路線について、市の単独補助により運行するための補助金 836万 6,000円を補正したものでございます。 2項徴税費、1目税務総務費に55万円の補正ですが、これは納税貯蓄組合の補助金の確定に伴う補正でございます。 4項選挙費、3目岩手海区漁業調整委員会委員選挙費の 387万 1,000円及び4目衆議院議員総選挙費 243万5,000 円の減額補正でございますが、これはいずれも県委託金の確定によるものでございます。 次のページでございます。25の-24、25ページをお開きいただきたいと思います。 5項統計調査費、2目指定統計調査費9万 2,000円の補正ですが、これは各指定統計調査の県委託金の決定に伴う補正でございます。 3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費に 493万 2,000円の補正ですが、この主なものは13節委託料の知的障害者地域生活援助委託料に 116万 6,000円の補正で、これは知的障害者グループホームの防火カーテン及び自動消火器などの整備をするための補正でございます。18節備品購入費に 386万 7,000円の補正ですが、これは身体障害者福祉センターへのパソコン、点字プリンター等の設置やデジタル録音図書読書機等、利用者への貸し出しを行うための費用の補正でございます。 2目社会福祉施設費に47万 5,000円の補正ですが、これは総合福祉センターの修繕料の補正でございます。 5目老人福祉費に 4,645万 8,000円の補正ですが、この主なものは次のページ、25-26、27ページでございます。13節委託料に 264万 6,000円の補正で、これは地域型在宅介護支援センター委託料の補正でございます。15節工事請負費に 7,526万 2,000円の補正は、重茂北地区公民館と石浜公民館を介護予防拠点施設として、それぞれ入浴施設等を整備するための工事費の補正で、同じく18節備品購入費の 547万円も介護予防拠点施設等に係る備品購入に伴う補正で、いずれも国の補助を受けて実施するものでございます。28節繰出金 3,631万6,000 円の減額補正ですが、これは介護保険給付の実績見込みに伴う介護保険事業特別会計繰出金の補正でございます。 6目医療給付費に 583万 3,000円の補正ですが、これは老人保健特別会計繰出金で老人保健会計の決算見込みによるものでございます。 2項児童福祉費、1目児童福祉総務費に 189万円の補正ですが、これは平成14年4月から特別児童扶養手当事務を市が実施することになることから、給付事務の電算システム開発に係る費用の補正でございます。 2目児童措置費に 317万円の補正ですが、13節委託料に 726万の補正で、これは私立保育所への委託児童数の増加に伴う委託料の増と20節扶助費の 409万の減額補正は、児童手当給付額の確定に伴う補正でございます。 3項生活保護費、2目扶助費に 2,524万 1,000円の減額補正ですが、これは各扶助費の実績見込みによる補正でございます。 次のページをお開き願います。 4款衛生費、1項保健衛生費、5目診療所費に65万 6,000円の減額補正ですが、これは休日急患診療所のX線装置購入の確定に伴う補正でございます。 2項清掃費、1目清掃総務費に 4,898万 9,000円の減額補正ですが、これは宮古地区広域行政組合負担金の確定に伴う補正でございます。 5款労働費、1項労働諸費、4目労働諸費に 1,178万 2,000円の減額補正ですが、8節から12節は知的障害者雇用促進の集いや講演会の開催に係る費用で、19節の負担金補助及び交付金 1,188万 8,000円の減額補正は、従来、市を経由して補助していた国庫補助金が制度改正により直接宮古市シルバー人材センターに補助することになったことに伴う補正でございます。 次のページをお開き願います。25-30、31ページでございます。 6款農林水産業費、1項農業費、3目農業振興費に 5,929万 7,000円の減額補正ですが、この主なものは13節委託料、長沢地区等換地設計委託料の 1,750万 7,000円の減額と、19節負担金補助及び交付金の長沢地区中山間地域総合整備事業負担金 4,312万 2,000円の減額は、いずれも県営事業の確定に伴う補正でございます。 6目国土調査費に 239万の減額ですが、事業費の確定に伴う補正でございます。 2項林業費、3目造林費ですが、これは県補助金の確定に伴う財源補正でございます。 3項水産業費、1目水産業総務費に 1,545万円の補正ですが、これは漁業集落排水事業の確定に伴う漁業集落排水事業特別会計繰出金の補正でございます。 2目水産業振興費 425万 4,000円の減額ですが、特定海域栽培漁業定着強化事業の確定に伴う補正でございます。 4目漁港建設費 670万の減額補正ですが、これは15節工事請負費の千鶏地区漁港漁村総合整備工事費の確定に伴う補正と、漁港漁村総合整備等附帯工事費の確定に伴う補正及び17節公有財産購入費の 250万の減額補正も、海岸保全施設整備用地取得費の確定に伴う補正で、いずれも漁業集落排水特別会計への組み替え補正をしたものでございます。 5目水産科学館費に 417万 8,000円の補正ですが、これは県委託金の確定に伴う補正で、水槽、冷凍機などの修繕料の補正でございます。 次のページをお開き願います。 7款商工費、1項商工費、1目商工総務費に33万 8,000円の補正ですが、これは東京事務所職員の帰任に伴う旅費の補正でございます。 2目商工業振興費に 242万 4,000円の補正ですが、これは中小企業振興資金利子補給金の交付見込みに伴う補正でございます。 3目観光費に18万 2,000円の補正ですが、これは既存の広告塔にもてなし交流観光都市宣言の表示をするための補正でございます。 8款土木費、2項道路橋りょう費、2目道路維持費に 650万の補正ですが、これは大雪に伴う除雪業務委託料の増額補正でございます。 3目道路新設改良費に 4,526万 6,000円の減額補正ですが、これは15節工事請負費の赤前地区排水路築造工事費 3,000万円の減額でありますが、平成13年度に県事業とあわせて工事を行うものでございます。また、小山田あけぼの団地線道路工事費 897万 4,000円の減額は、事業の確定に伴う補正でございます。19節負担金補助及び交付金の県単独道路事業負担金 629万 2,000円の減額ですが、県営事業費の確定に伴う補正でございます。 3項河川費、2目砂防費に 733万円の補正ですが、これも県営事業費の確定に伴う補正でございます。 4項港湾費、1目港湾費に 740万円の補正ですが、これも県営事業費の確定に伴う補正でございます。 次のページをお願いいたします。 5項都市計画費、2目土地区画整理費 2,970万 2,000円の補正ですが、これは近内地区土地区画整理事業の事業費の確定に伴うものでございます。 3目街路事業費1億 6,450万円の減額補正ですが、これは宮古港線等道路築造事業で地権者との交渉継続や相続登記手続等が次年度対応となることから、今回、減額するものでございます。17節、19節、22節がそうでございます。15節は千徳近内線街路築造事業は工事費の確定に伴うものでございます。 4目公共下水道費に 725万 6,000円の減額補正ですが、これは下水道事業特別会計の事業費の確定に伴う補正でございます。 7目公園維持費に30万の補正ですが、これは公園に係る電気料の補正でございます。 6項住宅費、2目住宅管理費に 400万の減額補正ですが、これはがけ地近接危険住宅移転事業費補助金の交付見込みがないことから、今回、減額するものでございます。 次のページをお開きください。25-36、37ページでございます。 9款消防費、1項消防費、1目常備消防費に 1,354万 9,000円の減額補正ですが、これは宮古地区広域行政組合負担金消防本部分の負担金の確定に伴う補正でございます。 10款教育費、1項教育総務費、2目事務局費に68万 7,000円の補正ですが、これは派遣指導主事給与費等負担金の確定に伴う補正でございます。 2項小学校費、1目学校管理費に 959万 6,000円の補正ですが、この主なものは11節需用費で厳冬に伴う燃料費の不足による補正と、水道管凍結修繕等の補正、18節備品購入費の 480万は、給食用器具等の購入費の補正でございます。 2目教育振興費に 5,752万 8,000円の補正ですが、この主なものはコンピューター教室の改修を行った小学校にコンピューターを前倒しで設置するための 5,850万の補正でございます。 3項中学校費、1目学校管理費に 260万 6,000円の増額補正ですが、これも厳冬による燃料費の不足による補正と水道管凍結修繕料等の補正でございます。 2目教育振興費に 168万 8,000円の減額補正ですが、中学校教育用コンピューター整備事業の事業費の確定に伴う補正でございます。 次のページをお開き願います。 4項社会教育費、1目社会教育総務費に24万 3,000円の補正ですが、これは成人者を対象にインターネットスクールを実施するための講師謝礼金などの補正でございます。 3目図書館費に50万の補正ですが、これは寄附金を図書充実基金に積み立てるための補正でございます。 4目市民文化会館費に92万 4,000円の補正ですが、これは厳冬に伴う燃料費の不足による補正と浄化槽排水管修繕料の補正でございます。 5項保健体育費、2目体育施設費に55万の補正ですが、これはへいがわ老木公園スポーツ交流会館の備品購入に係る補正でございます。 11款災害復旧費、1項公共土木施設災害復旧費、1目道路橋りょう災害復旧費に 5,981万円の減額補正ですが、これの主なものは15節の工事請負費の山口田代線外15件の道路等災害復旧工事費及び浦の沢線外14件の道路災害復旧工事の事業費の確定に伴う補正でございます。 2目河川災害復旧費 100万 5,000円の減額補正ですが、これも事業の確定に伴うものでございます。 2項農林水産施設災害復旧費、1目農業用施設災害復旧費及び2目林業施設災害復旧費は、いずれも財源補正でございます。 次のページをお開き願います。25-40、41ページでございます。 12款公債費、1項公債費、2目利子に 2,000万円の減額補正ですが、これは償還金利子額の確定に伴う補正でございます。 13款諸支出金、1項普通財産取得費、1目財産取得費に3億 3,480万 3,000円の補正ですが、これは医療の村用地取得費の一括繰り上げ償還をするための補正でございます。 以上が歳出でございます。 次に、歳入をご説明申し上げますので、25-6、7ページにお戻りいただきたいと思います。 1款市税、1項市民税、1目個人は、所得割額の収入見込みにより 2,846万円の減額でございます。 2目法人は、法人税割の収入見込みにより 4,220万の増額補正でございます。 2項固定資産税、1目固定資産税に 5,441万 1,000円の減額補正でございます。これも収入見込みにより、土地分、家屋分、償却資産分の現年課税分を減額するものでございます。それから滞納繰り越し分は増額するものでございます。 2目国有資産等所在市町村交付金に 191万 5,000円の補正ですが、収入見込みによる増額でございます。 3項軽自動車税、1目軽自動車税に 171万円の補正ですが、これも収入見込みによる増額でございます。 4項市たばこ税、1目市たばこ税ですが、これも収入見込みによるもので 350万 1,000円の減額でございます。 次のページをお開きください。25-8、9ページでございます。 5項特別土地保有税、1目特別土地保有税に 505万円の補正ですが、収入見込みによる増額補正でございます。 2款地方譲与税、1項自動車重量譲与税、1目自動車重量譲与税に 420万の減額、2項地方道路譲与税、1目地方道路譲与税に 220万円の減額、3項特別とん譲与税、1目特別とん譲与税に 290万の減額は、いずれも収入見込みによる減額補正でございます。 3項利子割交付金、1項利子割交付金、1目利子割交付金に 6,421万 2,000円の補正でございますが、これは交付見込みによるものでございます。 次のページをお開きください。 4款地方消費税交付金、1項地方消費税交付金、1目地方消費税交付金に 849万 1,000円の増額。5款ゴルフ場利用税交付金、1項ゴルフ場利用税交付金、1目ゴルフ場利用税交付金に 100万円の減額、6款特別地方消費税交付金、1項特別地方消費税交付金、1目特別地方消費税交付金に 230万円の減額、7款自動車取得税交付金、1項自動車取得税交付金、1目自動車取得税交付金に 260万円の減額補正は、いずれも交付見込みによる補正でございます。 9款地方交付税、1項地方交付税、1目地方交付税に2億 2,821万 9,000円の補正ですが、これは普通交付税の決定及び特別交付税の交付見込みによる補正でございます。 次のページ、25-12、13をお開きください。 10款交通安全対策特別交付金、1項交通安全対策特別交付金、1目交通安全対策特別交付金に 150万の補正ですが、交付見込みによる減額補正でございます。 11款分担金及び負担金、1項分担金、1目農林水産業費分担金 1,487万 1,000円の減額補正でございますが、1節は長沢地区土地改良事業分担金、2節は大谷地地区土地改良事業分担金で、それぞれ事業の確定に伴う補正でございます。 2項負担金、1目民生費負担金の 218万 7,000円の増額補正ですが、これは私立保育所入所児童の増によるものでございます。 13款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金 2,639万 3,000円の減額補正ですが、事業費の確定による補正でございます。 3目災害復旧費国庫負担金 4,629万 5,000円の減額補正ですが、1節道路災害、2節河川災害とも事業費の確定によるものでございます。 次のページ、25-14、15のページでございます。 2項国庫補助金、1目民生費国庫補助金 8,440万 8,000円の増額補正ですが、この主なものは13節の重茂北公民館及び石浜公民館に介護予防拠点整備事業を導入し、入浴施設などの整備をするもので、財源は国からの10分の10の補助金でございます。 2目衛生費国庫補助金 105万円の減額、3目労働費国庫補助金 1,221万円の減額、5目土木費国庫補助金200 万の減額、6目教育費国庫補助金49万の減額補正は、いずれも事業費の確定によるものでございます。 14款県支出金、1項県支出金、1目民生費県負担金に 101万 8,000円の増額補正ですが、事業費の確定による補正でございます。 3目土木費負担金 3,000万円の増額補正ですが、これも事業費の確定による補正でございます。 2項県補助金、1目総務費県補助金34万 5,000円の減額補正ですが、事業費の確定によるものでございます。 2目民生費県補助金 394万 9,000円の増額ですが、これも事業費の確定によるものでございます。 3目衛生費県補助金 105万円の減額ですが、事業費の確定によるものでございます。 5目農林水産業費県補助金 634万 7,000円の減額ですが、いずれも事業費の確定によるものでございます。 次のページをお開きください。 7目土木費県補助金 100万円の減額、8目教育費県補助金が24万 3,000円の増額、9目災害復旧費県補助金の51万円の増額補正は、いずれも事業の確定によるものでございます。 3項委託金、1目総務費委託金 621万 4,000円の減額、4目農林水産業費委託金 1,482万 8,000円の減額、6目土木費委託金1億 4,966万 1,000円の減額補正は、いずれも事業費の確定に伴う補正でございます。 15款財産収入、1項財産運用収入、2目利子及び配当 144万 5,000円の減額補正ですが、利子額の確定に伴う補正でございます。 次のページをお開きください。25-18、19のページでございます。 2項財産売払収入、1目不動産売払収入に 2,619万円の補正ですが、これは医療の村用地の売却に伴う収入で総額で 5,619万 2,000円とするものでございます。 16款寄付金、1項寄付金、1目一般寄付金が80万 9,000円の補正でございますが、図書充実基金及び市勢振興基金への寄附でございます。 17款繰入金、1項基金繰入金、7目ふるさと創生基金繰入金95万 8,000円の補正ですが、利子額の確定に伴う基金から繰り入れをするものでございます。 2項基金借入金、1目高齢化対策基金借入に3億 3,000万の補正ですが、これは医療の村用地を一括繰り上げ償還をするために、その資金を高齢化対策基金から繰り替え運用をしようとするものでございます。 19款諸収入、4項雑入、4目過年度収入の10万 3,000円の補正は、前年度の生活保護費国庫負担金の精算確定によるものでございます。5目雑入 364万 4,000円の補正は17節、20節とも事業費等の確定による補正でございます。 次のページをお開き願います。 20款市債、1項市債、1目農林水産業債 4,610万の減額、2目土木債 330万の増額、5目災害復旧債 2,110万の減額、6目減税補てん債 140万の減額補正は、いずれも事業費の確定等によるものでございます。 以上が歳入でございます。 次に、25-4ページ、5ページをお開き願いたいと思います。 第2表の繰越明許費をご説明申し上げます。 これは今年度予算のうち13年度に繰り越して執行しようとするものでございます。3款の民生費、1項社会福祉費の介護予防拠点整備事業 8,031万 2,000円でございますが、これは重茂北公民館と石浜公民館の2カ所に入浴施設などの整備を行う事業で、工事費と備品購入費を繰り越しするものでございます。 2項児童福祉費の児童扶養手当等給付事務電算システム開発事業 189万円でございますが、これは平成14年4月から児童扶養手当等給付事務が県から移譲されることに伴う児童扶養手当等給付事務電算システム開発事業で委託料を繰り越しするものでございます。 6款農林水産業費、3項水産業費、漁港整備事業の1億90万 2,000円は、石浜地区漁業集落環境整備事業で、工事費と補償費等を繰り越しするものでございます。 8款土木費、2項道路橋りょう費の道路維持補修事業の 2,500万 5,000円は、駒形5号線道路改修工事外6件の工事費の繰り越しで、北部環状線道路改良事業の94万 3,000円は、埋蔵文化財調査を繰り越しするものでございます。3項河川費の女遊戸川改修事業 7,588万 7,000円と準用河川山口川改修事業の 4,384万 5,000円は、それぞれ工事費を繰り越しするものでございます。 5項都市計画費の近内地区土地区画整理事業の 8,177万 5,000円は、工事費と補償費等の繰り越しで宮古港線街路築造事業の 1,412万 1,000円は県委託事業で用地取得費と補償費を、それから和見磯鶏線街路築造事業の1億 500万 1,000円は補償費と事務費を、それから千徳近内線街路築造事業の 6,110万 1,000円は工事費をそれぞれ繰り越しするものでございます。 10款教育費、2項小学校費の小学校教育用コンピューターの整備事業の 5,850万は、コンピューター購入等の経費を繰り越しするものでございます。 11款災害復旧費、1項公共土木施設災害復旧費の道路河川災害復旧事業の1億 3,506万 3,000円は、浦の沢線、長沢北川目線外13件の道路橋梁災害復旧事業で工事費等の繰り越し11サイ準用河川女遊戸川外1件及び12サイ普通河川姉吉川外4件の河川災害復旧事業で、それぞれ工事費を繰り越しするものでございます。 合わせて7億 8,434万 5,000円を13年度に繰り越ししようとするものでございます。 繰り越し事業の明細については、25-44ページから25-57ページにございますので、後ほどご参照願いたいと思います。 なお、地方債の補正につきましては、先ほど歳入でご説明申し上げましたので省略させていただきます。 以上で一般会計補正予算(第4号)の説明を終了させていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 ○議長(蛇口原司君) これより議案第25号に対する質疑、討論に入ります。 田中尚君。 ◆23番(田中尚君) 今回は時期的なこともあろうかと思うんですが、交付税、それから利子割交付金等の約3億円近い歳入増に見合う形の財政調整基金の積み立てというふうな内容になろうかと思いますが、この交付税が最終的に確定する時期はいつごろになるんでしょうか、その点をまずお伺いしたいと思います。 ○議長(蛇口原司君) 中洞財政課長。 ◎財政課長(中洞惣一君) お答えいたします。 普通交付税につきましては、もう既に決定されておりますけれども、特別交付税の方がちょうどきのう、きょうあたり決定されるはずです。一応情報としては入ってはきていますが、12年度7億 2,000万の見込みを立てているところでございます。 ○議長(蛇口原司君) 田中尚君。 ◆23番(田中尚君) 他方では12年度の予算がなかなか年度内に消化できなくて、ずっともう繰越明許費の状態になってきておりますね。そういう意味では、何となく我々の予算審議をしておりましても、年度の切れ目がもうなくなってしまったような、そういう印象を持っているわけでありまして、そうかといって、年度末にぼんと入ってきた予算を、さらに新たな事業に組み立てに向かうことができるかとなると、なかなか難しいと思いますし、そういう意味では弾力的な運用の可能な財政調整基金に積み立てるというのは、ある意味ではやむを得ないのかなというふうにも思いながら見ておりますけれども、できるだけ年度内の事業を積極的に組み立てるということも非常に大事ではないのかなというふうに思いまして、一言質問したわけであります。 なお、先ほどご説明いただきました医療の村の償還の件でありますが、これにつきましては、以前から私も指摘をして改善を要望してまいりましたが、内部でうまく金利相当分を、基金の振り替えによりまして貸し出しをする基金の側もいいように、それから宮古市もトータルで見れば財政の支出につながるというふうな形の具体化だというふうに私も思いまして、これはこれとして賛意を表したいというふうに思います。 以上です。 ○議長(蛇口原司君) これをもって質疑、討論を集結いたします。 お諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり決しました。--------------------------------------- △日程第2 議案第26号 平成12年度宮古市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号) ○議長(蛇口原司君) 日程第2、議案第26号 平成12年度宮古市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 鈴木生活福祉部長。             〔生活福祉部長 鈴木健市君登壇〕 ◎生活福祉部長(鈴木健市君) 26-1ページをお開き願います。 議案第26号 平成12年度宮古市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。 第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 311万 1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ46億 5,744万円とするものでございます。 それでは、歳出からご説明申し上げますので、26-4、5ページをお開き願いたいと思います。 1款総務費、2項徴税費、2目納税奨励費に61万 2,000円の増額補正でございますが、これは納税貯蓄組合に係る補助金を補正するものでございます。 3款老人保健拠出金、1項老人保健拠出金、1目老人保健医療費拠出金に 249万 9,000円の増額でございますが、これは老人保健拠出金が確定したことにより補正するものでございます。 次に、歳入についてご説明申し上げます。 4款療養給付費交付金、1項療養給付費交付金、1目療養給付費交付金に 824万 4,000円の増額でございますが、これは前年度交付金の追加交付分を補正するものでございます。 7款繰入金、2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金から 513万 3,000円の減額でございますが、これは療養給付費交付金の追加交付があったことにより減額補正するものでございます。 以上が平成12年度宮古市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)の内容でございます。よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。 △資料 △資料 ○議長(蛇口原司君) これより議案第26号に対する質疑、討論に入ります。 格別ご質疑、ご意見がないようでありますので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり決しました。--------------------------------------- △日程第3 議案第27号 平成12年度宮古市老人保健特別会計補正予算(第2号) ○議長(蛇口原司君) 日程第3、議案第27号 平成12年度宮古市老人保健特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 鈴木生活福祉部長。             〔生活福祉部長 鈴木健市君登壇〕 ◎生活福祉部長(鈴木健市君) 27-1ページをお開き願います。 議案第27号 平成12年度宮古市老人保健特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億 736万1,000 円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ49億 6,261万 1,000円とするものでございます。 それでは、歳出からご説明申し上げますので、27-6、7ページをお開き願います。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費に7万 2,000円の増額でございますが、これは各保険者の老人保健拠出金算定のための保険者別医療費通知委託料を補正するものでございます。 2款医療諸費、1項医療諸費、1目医療給付費に1億 267万 2,000円の増額でございますが、これは老人医療費の伸びにより補正するものでございます。 2目医療費支給費に 461万 7,000円の増額でございますが、これは柔道整復師による手術や補装具の支給の伸びにより補正するものでございます。 次に、歳入につきましてご説明申し上げますので、27-4、5ページをお開き願います。 1款支払基金交付金、1項支払基金交付金、1目医療費交付金に 7,272万 4,000円の増額でございますが、これは医療諸費の増に伴い、社会保険診療報酬支払基金からの交付金が増となるものでございます。 以下の歳入の増につきましても、すべて医療費増に伴うものでございます。 2款国庫支出金、1項国庫負担金、1目医療費負担金に 2,304万 3,000円の増額でございます。 3款県支出金、1項県負担金、1目医療費負担金に 576万 1,000円の増額でございます。 4款繰入金、1項一般会計繰入金、1目一般会計繰入金に 583万 3,000円の増額でございます。 以上が平成12年度宮古市老人保健特別会計補正予算(第2号)の内容でございますので、よろしくご審議くださいますようにお願いいたします。 △資料 △資料 ○議長(蛇口原司君) これより議案第27号に対する質疑、討論に入ります。 格別ご質疑、ご意見がないようでありますので、お諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり決しました。--------------------------------------- △日程第4 議案第28号 平成12年度宮古市介護保険事業特別会計補正予算(第3号) ○議長(蛇口原司君) 日程第4、議案第28号 平成12年度宮古市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 鈴木生活福祉部長。             〔生活福祉部長 鈴木健市君登壇〕 ◎生活福祉部長(鈴木健市君) 28-1ページをお開き願います。 議案第28号 平成12年度宮古市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。 第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億 4,509万 3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18億 9,712万 2,000円とするものでございます。 第2条は、繰越明許費でございます。翌年度に繰り越して使用することのできる経費は、第2表、繰越明許費によるというものでございます。 それでは、歳出からご説明いたしますので、28-10、11ページをお開き願います。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費に 243万 5,000円の補正でございます。これは介護保険料の納付書作成など委託料の決算見込みによる減額分と、平成14年1月から訪問通所サービスと短期入所サービスの支給限度額が一本化されることに伴い、事務処理電算システムの開発を委託するものでございます。なお、支給限度額一本化システム開発事業につきましては、全額13年度へ繰り越すものでございます。 次に、2項認定調査費、1目認定調査費から 690万円の減額補正でございますが、これは介護認定に係る審査件数の減に伴い、主治医意見書の作成手数料と訪問調査委託料を減額するものでございます。 次に、3項宮古地区介護認定審査会費、1目認定審査会費から68万 4,000円の減額補正でございますが、これは介護認定審査会の運営経費の決算見込みによる減額でございます。 2款保険給付費、1項介護サービス費、1目居宅介護サービス給付費から8目の特例居宅介護サービス計画給付費までの合計で 6,695万円の減額補正でございますが、すべて給付費の実績から推計いたしました決算見込みによる補正でございます。 次の2項支援サービス費、1目居宅支援サービス給付費から6目特例居宅支援サービス計画給付費までの合計1億 1,942万 9,000円の減額補正でございますが、これもすべて給付費の実績から推計いたしました決算見込みにより減額するものでございます。 次の3項高額サービス費、1目高額介護サービス費及び2目の高額居宅支援サービス費を合計で 2,730万4,000 円の減額補正でございますが、これにつきましても給付費の実績から推計いたしました決算見込みにより減額するものでございます。 次の4項その他諸費、1目審査支払手数料等費から 362万 7,000円の減額補正でございますが、これは介護給付費に係る審査委託料を減額するものでございます。なお、2款の保険給付費の総額につきましては、決算見込みで17億67万円ほどとなり、当初予算に比較して2億 1,731万円減少する見込みでございます。 4款基金積立金、1項基金積立金、1目財政調整基金積立金に 8,499万 9,000円の補正でございますが、これは財政調整基金に 8,500万円を積み立てをするものでございます。なお、積立金の財源は介護保険料及び介護保険円滑導入基金繰入金の未使用分を充てるものでございます。 5款低所得利用者負担対策費、1項低所得利用者負担対策費、1目低所得利用者負担対策費から 763万3,000 円の減額補正でございますが、これは介護保険制度の施行前に訪問介護を利用していた低所得者について自己負担額を3%に軽減することにより、市の助成負担分でございます。助成金の実績から推計した決算見込みにより減額するものでございます。 以上が歳出でございます。 次に歳入についてご説明いたしますので、28-4、5ページをお開き願います。 1款介護保険料、1項介護保険料、1目第1号被保険者保険料に 709万 6,000円の補正でございますが、決算見込みによる補正でございます。 2款分担金及び負担金、1項負担金、1目介護認定審査会負担金から 108万 5,000円の減額補正でございますが、これは介護認定審査会の運営費に係る宮古市以外の広域6町村からの負担金を決算見込みにより減額するものでございます。 3款使用料及び手数料、1項手数料、2目督促手数料に4万 9,000円の補正でございますが、介護保険の督促手数料でございます。 4款国庫支出金、1項国庫負担金、1目介護給付費負担金から 4,346万 2,000円の減額補正でございますが、これは介護給付費の決算見込みにより減額するものでございます。 2項国庫補助金、1目調整交付金から 1,086万 6,000円の減額補正でございますが、これは1項の国庫負担金と同様、保険給付費の決算見込みにより減額するものでございます。 3目低所得者対策事業補助金から 541万 6,000円、全額減額補正でございますが、これは国庫補助金から県補助金に変更されたことによるものでございます。 次に4目介護保険事業費補助金に 157万 5,000円の補正でございますが、これは訪問通所サービスと短期入所サービスの支給限度額が一本化されることに伴う事務処理電算システムの開発事業に充てるものでございます。 5款支払基金交付金、1項支払基金交付金、1目介護給付費交付金から 7,171万 2,000円の減額補正でございますが、これは保険給付費に対する社会保険診療報酬支払基金からの交付金を決算見込みにより減額するものでございます。 6款県支出金、1項県負担金、1目介護給付費負担金から 2,716万 4,000円の減額補正でございますが、これは国庫負担金と同様に、保険給付費の決算見込みにより減額するものでございます。 2項県補助金、1目低所得者対策事業補助金から30万 8,000円の減額補正でございますが、決算見込みによる減額でございます。 8款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金から 3,631万 6,000円の減額補正でございますが、これは一般会計からの繰入金を決算見込みに基づき減額するものでございます。 2項基金繰入金、1目円滑導入基金繰入金に 4,140万 8,000円の補正でございますが、これは介護保険料の軽減措置により不足する財源を補うため、介護保険円滑導入基金から平成12年度分として交付されている額を繰り入れするものでございます。 9款繰越金、1項繰越金、1目繰越金に 110万 8,000円の補正でございますが、前年度繰越金でございます。 以上が歳入でございます。 次に、28-3ページにお戻りいただきたいと思います。 第2表の繰越明許費をご説明申し上げます。 1款総務費、1項総務管理費の支給限度額一本化システム開発事業でございますが、この事業は訪問通所サービスと短期入所サービスの支給限度額が一本化されることに伴い、介護保険の事務処理電算システムを開発するものでございますガ、この事業費は 315万円を平成13年度に繰り越して執行しようとするものでございます。繰り越し事業の明細につきましては、28-16ページにございますので、ご参照願いたいと思います。 以上、概略ご説明申し上げましたので、よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。 △資料 △資料 △資料 ○議長(蛇口原司君) これより議案第28号に対する質疑、討論に入ります。 田中尚君。 ◆23番(田中尚君) 介護保険の12年度の補正の説明を伺ったわけでありますが、非常に何といいますか、当初予定をいたしました介護給付事業というその計画に照らして、大変減額、減額、減額というふうな実績になっているわけでありますが、これは昨年の10月時点の利用実績では、10ポイントの計画に対して利用が低くなっているというのも一つの大きな要素だろうと思いますし、さらには、実際に利用を受けられる方々も、直接、身体の介護ということよりは、家事援助型の非常に利用料の安い、そういうふうに流れてしまいまして、それもまたマイナスの要素と。あとこれは朝日新聞でも報道したんですが、結局、介護サービスを受けられるのであれば、もう施設に入った方が便利だと。在宅介護といっても、結局は家族の方の拘束が前提になってしまうと。それぐらいだったらば、もう施設に入れた方が楽だということで、今どこも施設が足りなくなっています。宮古もそういう意味では、前の岡田地域福祉課長は、あるいは熊坂市長もそうでありますが、介護保険制度のねらいは、そういう施設をつくるのではなくて、在宅での福祉がねらいなんだというふうに答弁をいただいているわけなんですが、この決算書を見る限りは、この介護保険制度の本来の目指すものができ上がっていないと、むしろ逆な方になっているということが見てとれるわけなんですね。乱暴な言い方をしますと、ことしの1号被保険者の介護保険料は、そっくりそのままもう積立金に積んでしまうというふうにも見てとれるような決算状況であります。 そうしますと、次に問題になってきますのは、この宮古市が当初設定した保険料、これが果たして適正だったのかどうなのかと。あるいは本来、利用があるにもかかわらず、さまざまな要素で利用を差し控えているという状況があるとするなら、どちらにしても結構なことではないと。どっちなのかなということを非常に考えさせられる決算になっております。そういう意味で、これはこういうふうな決算になった背景と今後の展望について、私は担当者ないしは市長さんからお答えいただきたいと思うんですが。 ○議長(蛇口原司君) 鈴木生活福祉部長。 ◎生活福祉部長(鈴木健市君) 今回の補正でおわかりのとおり、確かに減額補正ということに大分なってございます。この部分につきましては、当初見込みがおかしいのでないかということにもなるわけでございますけれども、これは3年間の平均値ということでの設定をしてございます。という中では、まだ1年経過しようとしている段階でございますので、今後、あと2年の経過を見ながら対処せざるを得ないのかなというように思ってございます。いずれは今ふえている状況にございますので、今年度部分については確かに減額がかなりの額になってございますけれども、将来的にはもう少しふえてくるんではなかろうかというように考えてございます。 ○議長(蛇口原司君) 田中尚君。 ◆23番(田中尚君) そもそもの問題のとらえ方として、介護保険制度、先ほど言いましたが、宮古市あるい宮古広域圏では十分施設は間に合うということで、そういうふうなことも含めて、いわば福祉の追い風というふうなことが表現として言えるような状況の中で、ちょうど熊坂市政が船出をしたような格好なんですが、いずれ介護保険制度ができ上がった段階で、やはり初年度でこういうふうな結果というものは、3年見なくてはわからないということも、なるほど一理あるようでありますけれども、本来の目的に照らしたときに、やはり本当に何だったのかなということが言えるわけでありますね。新里村の場合ですと、これは当初から担当者の中で言われていたみたいなんですが、保険料が不足をして、早速もう基金から使わなくてはならないと、あれはあれで、ちょっと保険料の見込みに問題があったようでありますが、宮古の場合には、そういう面からいきますと、あくまでも3年のスパンで利用が順調に伸びていると、そういう意味では適切な料金なんだというふうにも理解できるようなお答えに私は伺ったんですが、本来の施設から在宅に移すという考え方からとらえたときに、これでは本当にいかがなものなのかなというふうな思いが強くなるわけであります。そういった意味で、1年目ではまだというふうなことにとどまらないで、今後、何がやっぱりかぎになるのかということを、これは予算委員会とかでも竹花議員も含めて、あるいは我が党の永浦議員も含めて問題にした部分がありますけれども、この実績を踏まえて、どういうふうに市長とすれば理解なり受けとめているのか、ぜひ参考までにお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(蛇口原司君) 熊坂市長。 ◎市長(熊坂義裕君) 先般、朝日新聞の一面のトップで、全国的に見まして居宅サービスが低調、そして施設はいっぱいという報道がなされました。宮古市においてもまさにそのとおりでございまして、現在22名の施設待機者がございます。 介護保険の趣旨は、自己決定ということでございます。利用者が自分でそのサービスを選ぶというのが一番の基本になっているわけです。このところと、この施設が満杯になったというのは、実は矛盾が起きているというふうに私は考えております。といいますのは、今までは措置という中で比較的施設に入るべき方を選んでいたわけですけれども、自己決定の中で要介護度1あるいは2、十分に在宅におきまして自立可能な方も施設を希望した場合には、当然、本人の意思ですから尊重されるべきでありまして、施設に入っております。ということで、全国的に見まして、本来、在宅を促すということで、この介護保険スタートいたしましたが、そういった矛盾が起きておりまして、ただ、ここに新たに施設に入るための見直しといいますか、これも厚生労働省の方でやはり考えていかなくてはいけないだろうということを言ってきております。 それともう1つは、居宅が非常に低調なわけですけれども、それでは、居宅サービスが利用料の点で控えているのかということになりますと、これもまたどうも違うらしいということで、利用料の1割は確かに負担の方もいますけれども、それ以前に現在のサービスそのもので満足しているという結果が出ておりますし、現に私どもこの3月に 100名の方に、在宅サービスを受けている方に調査をいたしまして、90%が満足、やや満足ということですので、そうしますと、満足であれば問題ないのかなということにもなりますし、また逆に選ぶべく居宅サービスが、今の決められたこの介護保険制度の中では、もう1回見直ししなければだめなのかなというふうな、そういうことを今考えておりまして、いずれにしましても、このアンバランスの問題に関しましては、ただ、このところでもし施設の調整ということにやりたくなるような、私ども、そういうこともあるわけなんですけれども、そうしますと、これまた措置の世界に戻ってしまいますから、そうしますと、この宮古地域におきまして、そういうケアマネージャーさん初め、皆さんの施設あるいは在宅のそういう連携を密にしながら、本来、入るべき要介護度4とか5の方が入れるように、そういうこともやがては考えていかなくちゃならないのかなというふうに思っておりまして、私もそこはジレンマに陥っております。 ただし、保険料に関しましては、先ほど生活福祉部長が申し上げましたように、3年間のトータルでございますので、現在もし 100%を超えているとなると、これはとんでもないことになりますので、宮古市といたしましては、一番いいのは--これは厚生労働省も言っておりますが--初年度は大体予定の9割ぐらいが一番いいのではないかと。そして今の増加率でいきますと、次の次年度は 100%、その次の3年目は 110%、トータルで 100%で 2,833円という保険料でございますが、それで大体トータル一致するのではないかという予測を立てております。 ○議長(蛇口原司君) 田中尚君。 ◆23番(田中尚君) 介護サービスは、今、市長お話しございましたように、やっぱり最終的にはサービスを選択する側の方の、いわば選択権に属する問題でありますから、そういう意味では、初めからこれからの介護の中心が在宅なんですよということで、いわば行政がそちらの方に誘導あるいはそういう利用を期待をして、その施設をつくるのを差し控えるとか、そういうことはやっぱりひとつあってはならないことだと思うんですね。そういう面からいいますと、今の状況というものは、期待した状況ではないにしても、やはりそこにあるのは施設も、それから在宅も利用する側が十分やっぱり対応できるようなものに、そもそもの介護保険のいわば保険基盤といいますか、そういうものの条件整備も一方では検討する必要があるのではないかというふうに思いますので、そういう意見を申し上げて終わりたいと思います。 ○議長(蛇口原司君) これをもって質疑、討論を集結いたします。 お諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり決しました。--------------------------------------- △日程第5 議案第29号 平成12年度宮古市土地取得事業特別会計補正予算(第3号) ○議長(蛇口原司君) 日程第5、議案第29号 平成12年度宮古市土地取得事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 西野総務企画部長。             〔総務企画部長 西野祐司君登壇〕 ◎総務企画部長(西野祐司君) 29-1ページをお開き願います。 議案第29号 平成12年度宮古市土地取得事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。 第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ22万 3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億 3,319万 4,000円とするものでございます。 29-4、5ページをお開き願います。 1の歳入でございます。 1款財産収入、1項財産運用収入、2目財産貸付収入に22万 3,000円の補正でございます。これは普通財産の土地貸付に伴う収入見込みによる補正でございます。 次に、2の歳出でございますが、1款管理費、1項管理費、2目財産管理費に22万 3,000円の補正でございます。これは土地貸付に伴う財産貸付収入を土地開発基金へ積み立てるものでございます。 よろしくご審議をくださいますようお願い申し上げます。 △資料 △資料 ○議長(蛇口原司君) これより議案第29号に対する質疑、討論に入ります。 田中尚君。 ◆23番(田中尚君) ただいまの説明において、土地の貸し付け22万 3,000円を積み立てるというふうなお話なんですが、どこの土地をどなたに貸し付けているのかというご説明がなかったように私聞いたんですが、その点のところをお答えいただきます。 ○議長(蛇口原司君) 中洞財政課長。 ◎財政課長(中洞惣一君) お答えいたします。 この貸付料は新規のものでございまして、昨年の11月に取得いたしました閉伊川横断道路の予定地の一部を貸し付けたものでございます。貸付面積は 400㎡、貸付期間は平成12年12月1日から13年の3月31日までの4カ月となっております。貸し付けの相手は、今、下水道の工事を行っている事業者でございます。株式会社本間組と、株式会社長門建設の特定共同企業体でございます。 ○議長(蛇口原司君) お諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり決しました。--------------------------------------- △日程第6 議案第30号 平成12年度宮古市下水道事業特別会計補正予算(第3号) ○議長(蛇口原司君) 日程第6、議案第30号 平成12年度宮古市下水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 大利都市整備部長。             〔都市整備部長 大利泰宏君登壇〕 ◎都市整備部長(大利泰宏君) 議案集の30-1ページをお開き願います。 議案第30号 平成12年度宮古市下水道事業特別会計補正予算(第3号)を説明いたします。 第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4万 4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22億 3,512万 6,000円とするものでございます。 第2条は、繰越明許費でございます。地方自治法第 213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用するものであり、その経費は第2表、繰越明許費によるものでございます。 次に、30-4、30-5ページをお開き願います。 下段の歳出予算から説明いたします。 1款下水道管理費、1項下水道管理費、1目一般管理費 504万 4,000円の補正は、財源補正でございます。 3目還付金 504万 4,000円の増額でございます。これは下水道事業の消費税の申告において、税務署より修正申告を求められたことによる消費税還付金の一部返還によるものでございます。対象年度は平成9年度から平成11年度決算に伴う申告分で3カ年分の修正申告によるものでございます。 3款公債費、1項公債費、2目利子 500万円の減額でございます。これは平成11年度起債額10億 1,640万円の借り入れ利率を、当初 2.5%で見込んでいたところ2%で本借り入れになったことによる減額でございます。 次に、歳入について説明いたします。 2款使用料及び手数料、1項使用料、1目下水道使用料 730万円の増額でございますが、これは決算見込みによるものでございます。 5款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金 725万 6,000円の減額でございますが、これは下水道使用料の増等による一般会計繰入金の減額でございます。 参考としまして30-6、30-7ページに明許繰り越し調書を添付しております。ご参照いただきたいと思います。 なお、繰り越し明許費30-3でございますが、これは経済対策による国の補正予算に伴い、12月議会におきまして予算措置した事業費2億円の繰り越しが主なものでございます。加えて長根地区で施行中の公共下水道枝線その1工事と太田地区のあさひヶ丘団地内で施行中の公共下水道枝線、その10工事において、工事による施行区域内の交通規制に伴う迂回路等の確保の問題、隣接区域の工事との調整に日数を要したこと等により、工期の延長が必要になったことなどによるものでございます。 以上で説明は終わりますが、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 △資料 △資料 △資料 ○議長(蛇口原司君) これより議案第30号に対する質疑、討論に入りますが、格別ご質疑、ご意見がないようであります。 お諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり決しました。--------------------------------------- △日程第7 議案第31号 平成12年度宮古市漁業集落排水事業特別会計補正予算(第3号) ○議長(蛇口原司君) 日程第7、議案第31号 平成12年度宮古市漁業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 宇都宮産業振興部長。             〔産業振興部長 宇都宮 満君登壇〕 ◎産業振興部長(宇都宮満君) 31-1ページをお開き願います。 平成12年度宮古市漁業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)をご説明いたします。 今回の補正は、既定の予算額に 670万円を追加し、予算総額を6億 769万 7,000円とするものでございます。 内容について歳出からご説明いたしますので、31-4、5ページの下の方をごらん願います。 漁業集落排水施設費、補正額 670万円、主なものは15節工事請負費 666万 7,000円、千鶏地区の工事費 266万 7,000円はマンホール、ポンプ、津軽石地区の附帯工事費 323万円は排水処理場内の舗装、千鶏地区の附帯工事費77万円は排水処理場周辺のフェンス、門扉、それぞれの工事に要する経費でございます。 次に歳入でございますが、そのページの上の方、県補助金の漁業集落排水事業費補助金が 135万円の増額、一般会計繰入金が 1,545万円の増額、漁業集落排水事業債が 1,010万円の減額となっております。 次に、繰越明許費をご説明いたしますので、31-7ページの繰り越し調書の方をお開き願います。 津軽石地区漁業集落排水整備事業、歳出予算額計、今年度予算額でございますが、3億 5,445万円のうち、年度内に支出見込み額3億 3,082万 2,000円、 2,362万 8,000円を平成13年度に繰り越して執行するものでございます。その主な理由でございますが、法の脇地区の排水管の工事で、JR山田線を横断する箇所があり、JRとの協議に相当な日数がかかる見込みで、今年9月末をめどとして工事を行うためでございます。 次に、31-8ページをお開き願います。 石浜地区漁業集落排水整備事業、歳出予算額計1億 1,573万 5,000円のうち、年度内支出見込み額 8,673万5,000 円、 2,900万円を平成13年度に繰り越して執行するものでございます。その主な理由は、東北電力、NTT、NHK等の電柱等の移設に相当な日数がかかること及び地元漁民の皆様方から、わかめやこんぶの収穫時期には工事をしないでほしいとの強い要望がありますので、これらを考慮し、今年10月末をめどとして工事を行うためでございます。 なお、地方債に関する調書の説明及び議案の朗読は省略させていただきます。よろしくお願いいたします。 △資料 △資料 △資料 ○議長(蛇口原司君) これより議案第31号に対する質疑、討論に入ります。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) 格別ご質疑、ご意見等ないようでありますのでお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり決しました。--------------------------------------- △日程第8 議案第32号 宮古市住居表示整備審議会条例等の一部を改正する条例 ○議長(蛇口原司君) 日程第8、議案第32号 宮古市住居表示整備審議会条例等の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 西野総務企画部長。             〔総務企画部長 西野祐司君登壇〕 ◎総務企画部長(西野祐司君) 32-1ページをお開き願います。 議案第32号 宮古市住居表示整備審議会条例等の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本案は、組織改革に伴い、関係条例中の課名についての所要の改正をしようとするものでございます。 第1条の宮古市住居表示整備審議会条例では、審議会の庶務担当の課名を「市民生活課」から「総合窓口課」に改めるものでございます。 第2条の宮古市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例でも、審議会の庶務担当の課名を「企画調整課」から「総務課」に改めるものでございます。 また、第3条の宮古市総合開発計画審議会条例でも、審議会の庶務担当の課名を「企画調整課」から「企画課」に改めるものでございます。 第4条の宮古市一般職の職員に対する特殊勤務手当に関する条例では、現金取り扱い手当に関する規定中の「市民生活課」を「総合窓口課」に改めるものでございます。 この条例は平成13年4月1日から施行するものでございます。 以上が条例案の提案理由でございます。 なお、議案の朗読は省略させていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(蛇口原司君) これより議案第32号に対する質疑、討論に入ります。 格別ご質疑、ご意見がないようでありますのでお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり決しました。--------------------------------------- △日程第9 議案第33号 宮古市職員の再任用に関する条例 ○議長(蛇口原司君) 日程第9、議案第33号 宮古市職員の再任用に関する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 西野総務企画部長。             〔総務企画部長 西野祐司君登壇〕 ◎総務企画部長(西野祐司君) 33-1ページをお開き願います。 議案第33号 宮古市職員の再任用に関する条例についてご説明いたします。 本案は、本格的な少子・高齢化社会を迎える中、地方公務員が長年培った能力、経験を有効に活用し、雇用と年金の連携を図るために、地方公務員法の一部が改正され、本年4月1日から施行されることに伴いまして、宮古市職員の再任用に関し必要な事項を定めようとするものでございます。 それでは、条例の内容についてご説明いたします。 第1条は、本条例の趣旨を定めているもので、地方公務員法第28条の4、第1項、第2項及び第3項等の規定に基づき職員の再任用に関し、必要な事項を定めようとするものでございます。 第2条は、再任用の対象となる定年退職者に準ずるものを定めるものでございます。25年以上勤務して退職し、5年経過するまでの間にある者については、第1条第1号で一度再任用された者で、その任期満了後、間を置いて再任用する場合、退職後、5年を経過した者について、同第2号でそれぞれ定年退職者に準ずるものとして再任用できることとするものでございます。 第3条は、再任用の任期は1年であることから、更新に関し必要な事項を定めるものであります。 第4条は、再任用の最終的な任期の末日を満65歳に達した後の最初の3月31日以前までとするものでございます。 次に、附則の第1項でございますが、これは条例の施行日を平成13年4月1日からとするものでございます。 第2項は、本条例第4条で規定している任期の末日における年齢についての特例を定めようとするものでございます。再任用職員の任期は、原則として65歳でございますが、年金の満額支給時期を考慮し、平成13年度から平成24年までは段階的にそれぞれ61歳から64歳までとするものでございます。 第3項は、再任用に関する条例の施行に伴い、宮古市職員の定年等に関する条例について、所要の整備を図ろうとするものでございます。 以上が条例制定の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(蛇口原司君) これより議案第33号に対する質疑、討論に入ります。 坂下正明君。 ◆26番(坂下正明君) この再任用については、先般の総務常任委員会で審議をした問題でございますが、その際も私はお話はしたんですが、いわゆるこの再任用についてはいろんな問題を含んでいると。1つは定数管理、あとは雇用条件の是非、それからいわゆる新卒採用者に対する制約とか制限、そういったのがあるということでご指摘をいたしましたが、今現在、民間の雇用条件が大変厳しい状態でございます。その関係で、他の市町村でもこの再任用についてはいろんな議論があったと聞いておりますが、岩手県内における他の市町村のこの再任用の動向についてお伺いをいたします。 ○議長(蛇口原司君) 西野総務企画部長。 ◎総務企画部長(西野祐司君) お答えいたします。 ほとんどの市町村でもって4月からの施行ということで進めております。 ○議長(蛇口原司君) 坂下正明君。 ◆26番(坂下正明君) ちょっと新聞で見たので、私詳しい市か町か名前は忘れたんですが、否決している市町村があったという新聞報道がございました。その記事によると、県内で2つ目か3つ目かと、ちょっとコピーをとっていないので定かではありませんが、否決している市町村もあったようでございます。その、またこれも記憶によれば、その否決の最大の要因は、先ほど言いました民間の雇用状況が大変厳しい中に、市町村の職員だけ、そういった優遇するのは納得できないというのが一番最大の原因だと思いますが、そこでまたお聞きしたいんですが、これは次の議案の35号にも関連いたしますが、先般の総務常任委員会で説明いただいたときは、詳しくはお話をいただけなかったんですが、いわゆる再任用にした職員に対する勤勉手当、期末手当、あとは何級とかとよくあるようなんですが、これによりますと勤務25年以上の方という規約がございますので、私の考えだと課長さん級以上の方を再任用なさるような感じでございますが、今言った現職のときと同様に、勤勉、期末を支給するのか、そしてその本給については幾らぐらいの金額を予定しているのか、そしてこれは採決になれば4月1日からの施行になりますが、来年度新年度については何人ぐらいを予定をなさっているのか、お伺いをいたします。 ○議長(蛇口原司君) 菊池総務課長。 ◎総務課長(菊池淳雄君) お答えをいたします。 再任用職員については、ほとんど一般の職員と同じ条件になります。と申しますのは職員手当、まず一般職員と違う部分といいますか、支給されない部分をお話しした方が早いと思いますけれども、一般職員と違う、支給されない部分につきましては、まず扶養手当が支給されません。それから住居手当が支給されません。それから単身赴任手当が支給されません。寒冷地手当、特地勤務手当、退職手当が支給されない、それ以外の部分については一般職員と全く同じ条件でございます。 それから給料につきましては、再任用の職員に対する給料表は一般職とは別に定めております。その中で1等級から9等級までは定めてございますが、その中で、その職務に応じた給料を支給をするということで、その選考の際に何等級に該当するかを選考いたしまして、そこの部分の支給ということになると思います。次に給料表が出てまいりますので、その時点での説明になると思います。 それから、何人採用するということですが、これはあくまでもこれからポスト等を検討していかなきゃならないと思っております。ポストによりまして、逆に職員が何人必要なのかということを想定をいたしまして、それによりまして再任用の職員の数というのは決まってくると思います。それは13年度から検討してまいりたいというふうに思っております。 ○議長(蛇口原司君) 坂下正明君。 ◆26番(坂下正明君) わかりました。常任委員会の中でもお話をしたんですが、勤務25年で退職なされる職員の方々は、いわゆるいい意味で仕事を全うされて退職されると。それでまた再度仕事につくということは、私個人の考えだと、待遇の面よりも、逆に別な、同じ市の職員でも1回身を引いて、もう1回再雇用をすると。そしてまた市の行政に携わるということは、待遇よりも何というか、仕事があることが私はその方にとってはプラスだと思うんです。ですから、私はそんなに、こういう言い方はあれですが、高いよい待遇の必要はないと。極端に言えば、この間も言いましたが、文化会館の館長さんとか図書館の館長さん、あの方々も市のOBの方々で、一生懸命元気よく働いていますが、あの方の給料並みがどの程度だかご存じでしょうから、せいぜいあの程度にしていただいて、期末手当、勤勉手当はなし、それでどうにか再考していただきたい。 そして定数管理については、いわゆるこの議案にも書いてありますが、短時間の労働等になれば、定数にはチェックにならないというご説明はいただきましたが、その辺ももう一度、これが採択になれば、もう来月からの施行でございますので、来年度予定があるかどうか私わかりませんが、再来年、その次も1回これが条例で定まると継続的にあるでしょうから、そうすると最高65歳までといえども、例えば1年に3人だと5年で15人であります。それが全部が全部、いわゆる普通の雇用の人とは限りません。ほとんどが短期の短時間の採用かもしれませんが、やはり今までは退職者不補充という方針で今までなさってきました。たまたま去年ですか、退職の方が1回に多くなったので、近年にない大量の職員の方を採用されましたが、あくまでも退職者不補充ということでやってきましたので、その辺ももう一度検討していただいて、逆に民間で雇用できない状況であるならば、せめて1人だけでも枠を新卒の採用を1人なり2人なりを毎年設けていただいて、新卒に対する門戸を狭めることがなく、もうちょっと考えていただきたいことを要望して終わります。 ○議長(蛇口原司君) 松本君。 ◆16番(松本尚美君) 今のお話に続きまして確認したい部分、先にお伺いしますが、今の聞きますに、13年度新年度は該当者がないというお話でありますが、これは今の時点で13年度ないということが前提でありますが、決めなきゃならない部分なんでしょうか。要するにこの議会でこれを採決して通さなければならないのかどうか、まずその辺の基本的なところをお聞きしたいと思います。 ○議長(蛇口原司君) 西野総務企画部長。 ◎総務企画部長(西野祐司君) お答えいたします。 法改正に伴って13年1月からということでございますので、それに合わせての施行ということでございますので、この運用については、いろいろこれから組み立ての部分があろうかと思うんですが、それはご理解いただきたい。 ○議長(蛇口原司君) 松本君。 ◆16番(松本尚美君) ですから、13年の4月1日から施行するということでありますが、13年度に該当がないという今のお話ですから、その前提でお話ししているわけですが……             〔「……そういうふうに答えた方がわかりやすいんですね」と呼ぶ者あり〕 ◆16番(松本尚美君) できるのかできないのか、それで何か法律的に違反になるのか、条例違反になるのかという部分なのか。 ○議長(蛇口原司君) 菊池総務課長。 ◎総務課長(菊池淳雄君) 条例施行につきましては、13年4月1日から地方自治法の改正によって条例は施行いたします。ただ、運用につきましては、14年の4月をめどに、13年4月の内容の運用についての検討をしてまいりたいというふうに思っております。 ○議長(蛇口原司君) 松本尚美君。 ◆16番(松本尚美君) そうすると、とりあえずこの議会において、この条例を可決すると。そして13年度は該当はないけれども、14年度に向けて運用の方法を考えていくという今のお話でありますが、基本的に提案されている内容が決まれば、これは動かないわけですね、恐らく。そうしますと、運用というのは、先ほど言いましたようにトータルの人数とか、そういったポストとか、先ほどお話がありましたが、そういった部分のこれにない部分のことなのかなというふうな感じはいたしますけれども、私は正直言いまして、今回、初めて、きょうこの条例案を拝見しましたけれども、何が何だか、どこに問題があるのか、すぐわからないままに聞いておりましたけれども、そういった意味で、総務常任委員会でもんだということでありますが、若干の周知期間が余りにも短いのかなという感じはいたしますが、これちょっと何といいますか、理解ができないまま今、審議というような状況なので、これは何とかもう1回、何とか議論する場があっていいのかなという感じがいたしますが、無理でしょうね。 ○議長(蛇口原司君) 竹花君。 ◆14番(竹花邦彦君) なかなか議員の方々が理解できないようでありますが、今回の要するに法整備、あくまでも地方公務員法の、いわゆる一部改正に伴った、それに準じたいわゆる法整備を、条例整備をしようと、こういう趣旨だというふうに私は理解をいたしております。したがって、内容はいわゆる地方公務員法の一部改正に伴うものですから、すべての全国の市町村がこういう形での内容整備での条例改正がされるというふうに議員の方々は理解をされた方がよろしいんだろうというふうに思うわけであります。 あとは、具体的な内容については、今、総務課長の方から話があったように、短期時間の雇用にするのか、短時間にするのか、そういった問題は今後のいわゆる検討の中でされていくと。とりあえず今回、地方公務員法の一部改正に伴って、こういった法整備がされるというふうに理解をされた方が早いだろうというふうに思いますので、そのように各議員の方々はご理解いただければというふうに私の方からも申し上げておきたいと思います。 ○議長(蛇口原司君) 質疑、討論を終結いたしまして……             〔発言する者多し〕 ○議長(蛇口原司君) 助役さん。             〔「私に対する答弁」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) 主濱助役。 ◎助役(主濱了君) それではお答えをいたします。 先ほどのご質問ですが、これは地方公務員法に基づいて勤務条件を整えましょうと、こういったような改正であります。地方公務員法は、是れは全国画一、横並びの均衡の原則というのがありまして、横並びの基準で定めていく必要がある、そこを目標にする必要があるということでございます。ですから、これは都道府県もそうでありますし、各市町村もこの地方自治法という一つの枠内で同じ条件で定めていく必要があります。ですから、何といいますか、できないことはないんですが、均衡の原則からいきまして、例えばどの手当を使うであるとか、あるいは期間をどうするであるとか、そういうふうな骨格の部分というのは、やはり地方自治法に基づかなくてはいけないと、このように考えて、今回、法改正に合わせて提案をしているものでありますので、よろしくお願いをいたします。 ○議長(蛇口原司君) 質疑、討論を終結いたしまして、お諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり決しました。--------------------------------------- △日程第10 議案第34号 宮古市職員の再任用に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 ○議長(蛇口原司君) 日程第10、議案第34号 宮古市職員の再任用に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 西野総務企画部長。             〔総務企画部長 西野祐司君登壇〕
    ◎総務企画部長(西野祐司君) 34-1ページをお開き願います。 議案第34号 宮古市職員の再任用に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例についてご説明いたします。 本案は、宮古市職員の再任用に関する条例の施行に伴いまして、これに関係する以下の4件の条例、宮古市一般職の職員の給与に関する条例、宮古市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例、宮古市職員の育児休業等に関する条例、宮古市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例につきまして、一部改正を行い、整備しようとするものでございます。 それで、条例の内容についてご説明いたします。 第1条は、宮古市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。給与条例第4条第9項は常勤--週40時間勤務の者ですが--の再任用職員の給料月額について定めるものでございます。これにつきましては、34-3ページの別表1の給料表をごらん願います。 再任用職員の給料月額は、この表の下の再任用職員の欄にある定額をそれぞれの職務の級に応じた給料月額とするものでございます。 給与条例第4条の2は、再任用短時間勤務職員、週16時間から32時間までの範囲で勤務する再任用職員の給料月額について、常勤の再任用職員の給料月額を基準とし、再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間の割合に応じて定めるものでございます。 給与条例第12条第1項、第2項及び第4項の改正は、再任用短時間勤務職員に対する時間外勤務手当の規定について定めるものでございます。 次に、第18条第3項及び第19条第2項の改正は、再任用職員の期末手当及び勤勉手当のそれぞれの支給割合を定めるものでございます。期末手当3月でございますが 100分の30、6月 100分の70、12月 100分の90、勤勉手当、6月、12月ですが 100分の30とすると。 第21条第2項第2号の改正は、再任用短時間勤務職員の通勤手当について減額の規定を定めるものでございます。これにつきましては、再任用短時間勤務職員で、平均一月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員の通勤手当の支給は 100分の50と規則で定めることとしております。 次に、第21条の4は、再任用職員に対して扶養手当、住居手当等、特地勤務手当、寒冷地手当、単身赴任手当は支給しないことを定めるものでございます。 第2条は、34-3ページですが、宮古市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。宮古市一般職の職員の給与条例の改正に準じて再任用職員の給料月額及び諸手当の支給等について改正するものでございます。 次に、第3条は、34-4ページでございます。宮古市職員の育児休業に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。育児休業条例第7条の改正は、再任用短時間勤務職員について、育児休業について部分休業のみ取得できるよう定めるものでございます。 次に、第4条は、宮古市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。勤務時間等、条例第2条第2項は、再任用短時間勤務職員の1週当たりの勤務時間を1週につき16時間から32時間を超えない範囲で定めようとするものでございます。第3条第1項の改正は、再任用短時間勤務職員の休日に関する規定を、また第2項は1日の勤務時間を8時間以内とし、1週において割り振りすることにするものでございます。 第11条の改正は、再任用短時間勤務職員の年次休暇について、その者の勤務時間を考慮し、20日を超えない範囲で定めるものでございます。 以上が改正の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(蛇口原司君) これより議案第34号に対する質疑、討論に入ります。 格別ご質疑、ご意見がないようでありますので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり決しました。 暫時休憩いたします。             午後2時52分 休憩             午後3時10分 再開 ○議長(蛇口原司君) 休憩前に引き続いて会議を開きます。--------------------------------------- △日程第11 議案第35号 宮古市介護予防拠点施設条例 ○議長(蛇口原司君) 日程第11、議案第35号 宮古市介護予防拠点施設条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 鈴木生活福祉部長。             〔生活福祉部長 鈴木健市君登壇〕 ◎生活福祉部長(鈴木健市君) 35-1ページをお開き願います。 議案第35号 宮古市介護予防拠点施設条例についてご説明申し上げます。 本案は、在宅の高齢者が要介護状態になったり、また状態が悪化することを予防する観点から、宮古市社会福祉協議会に委託し、田代地区など5地区においてサテライトサービス、デイサービスを実施しているところでございますが、これまでのところ会場としている施設におふろがなかったことから、国の介護予防拠点整備事業補助を受けて、田代地区と長沢地区の2カ所に浴室等を整備しようとするものでございます。 これは平成11年度の繰越明許費で施行するものでございます。これに伴って条例を制定しようとするものでございます。 条例の内容でございますが、第1条は、施設の目的を定めたものでございます。第2条で、名称と位置を定め、第3条は、施設を利用できる者を規定しております。第4条は、利用に当たっては市長の許可を受けることを定め、第5条は、行為の禁止事項を定めております。第6条は、許可の取り消しに関する事項を定め、第7条は、施設設備の汚損等に対する損害賠償等を規定してございます。第8条は、施設の管理委託について定め、第9条は、条例の実施に関し必要な事項は規則に委任するというものでございます。 附則でございますが、この条例は平成13年4月1日から施行するものでございます。 以上がこの条例案の概要でございますが、議案の朗読は省略させていただきますので、よろしくご審議くださるようお願いいたします。 ○議長(蛇口原司君) これより議案第35号に対する質疑、討論に入ります。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) 格別ご質疑、ご意見がないようでありますので、お諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり決しました。--------------------------------------- △日程第12 議案第36号 市営住宅の滞納使用料の請求に係る訴え提起前の和解の申立てに関し意見を求めることについて ○議長(蛇口原司君) 日程第12、議案第36号 市営住宅の滞納使用料の請求に係る訴え提起前の和解の申立てに関し議決を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 大利都市整備部長。             〔都市整備部長 大利泰宏君登壇〕 ◎都市整備部長(大利泰宏君) 議案集36-1をお開き願います。 朗読して説明にかえさせていただきます。 議案第36号 市営住宅の滞納使用料の請求に係る訴え提起前の和解の申立てに関し議決を求めることについて。 次のとおり訴え提起前の和解を申し立てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求める。 1、和解の申立人及び申立ての相手方。  (1) 申立人。住所 宮古市新川町2番1号        名称 宮古市  (2) 相手方。住所、氏名等、記載の表のとおり7名でございます。 2、和解の申立ての趣旨及び原因。  (1) 申立ての趣旨。各相手方は、市営住宅の滞納使用料の支払い義務があることを認め、滞納使用料を分割して支払うよう和解を求めるものである。  (2) 申立ての原因。各相手方は、いずれも市営住宅の使用料を長期に滞納しているものである。 3、和解遂行の方針 相手方が和解に応じない場合及び和解不調の場合は、滞納使用料の請求及び市営住宅の明渡しの請求に係る訴えを提起するものとする。 平成13年3月16日提出。宮古市長、熊坂義裕。 理由。市営住宅の滞納使用料の請求に係る訴え提起前の和解の申立てをしようとするものである。これが、この議案を提出する理由である。 以上でございます。ご審議よろしくお願いいたします。 ○議長(蛇口原司君) これより議案第36号に対する質疑、討論に入ります。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) 格別ご質疑、ご意見がないようでありますので、お諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり決しました。--------------------------------------- △日程第13 議案第37号 市営住宅明渡しの請求に係る訴えの提起に関し議決を求めることについて ○議長(蛇口原司君) 日程第13、議案第37号 市営住宅明渡しの請求に係る訴えの提起に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 大利都市整備部長。             〔都市整備部長 大利泰宏君登壇〕 ◎都市整備部長(大利泰宏君) 議案集37-1をお開き願います。 同様に朗読して説明にかえさせていただきます。 議案第37号 市営住宅明渡しの請求に係る訴えの提起に関し議決を求めることについて。 次のとおり訴えを提起するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求める。 1、事件の名称。  市営住宅明渡請求事件 2、原告及び被告。  (1) 原告。住所 宮古市新川町2番1号       名称 宮古市  (2) 被告 住所、氏名は記載のとおりでございます。 3、訴えの趣旨及び原因。  (1) 訴えの趣旨。宮古市中里団地2番 108号市営住宅中里団地住宅1棟 108号室の明渡し及び滞納住宅使用料等の支払いを求めるものである。  (2) 訴えの原因。被告が市営住宅賃貸契約解除後も当該市営住宅を不法に占有し、その使用料を長期に滞納しているものである。 4 訴訟遂行の方針。  (1) 第1審判決の結果必要がある場合は、上訴するものとする。  (2) 訴訟において必要がある場合は、適当と認める条件で和解又は調停に応じるものとする。 平成13年3月16日提出。宮古市長、熊坂義裕。 理由。市営住宅明渡しに係る訴えを提起しようとするものである。これが、この議案を提出する理由である。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(蛇口原司君) これより議案第37号に対する質疑、討論に入りますが、格別ご質疑、ご意見がないようでありますので、お諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり決しました。--------------------------------------- △日程第14 議案第38号 宮古市教育委員会委員の任命に関し同意を求めることについて ○議長(蛇口原司君) 日程第14、議案第38号 宮古市教育委員会委員の任命に関し同意を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 西野総務企画部長。             〔総務企画部長 西野祐司君登壇〕 ◎総務企画部長(西野祐司君) 議案集の3でございます。38-1をお開きになっていただきたいと思います。 宮古市教育委員会委員の任命に関し同意を求めることについてご説明いたします。 議案を朗読し、提案説明にかえさせていただきます。 議案第38号 宮古市教育委員会委員の任命に関し同意を求めることについて。 次の者を宮古市教育委員会の委員に任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第 162号)第4条第1項の規定により、議会の同意を求める。 住所   岩手県宮古市鍬ヶ崎上町2番24号 氏名   久保宮幸 生年月日 昭和34年4月28日、満41歳の方でございます。 任期は平成13年3月25日から平成17年の3月24日までということでございます。 平成13年3月16日提出。宮古市長、熊坂義裕。 なお、参考といたしまして、略歴書及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の抜粋等を添付してございますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(蛇口原司君) お諮りいたします。 本案は原案どおり同意することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり同意することに決しました。--------------------------------------- △日程第15 議案第39号 宮古市教育委員会委員の任命に関し同意を求めることについて ○議長(蛇口原司君) ここで中屋教育長の本会議場からの退席を求めます。             〔教育長 中屋定基君 退席〕 ○議長(蛇口原司君) 日程第15、議案第39号 宮古市教育委員会委員の任命に関し同意を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 西野総務企画部長。             〔総務企画部長 西野祐司君登壇〕 ◎総務企画部長(西野祐司君) 39-1ページをお開きいただきたいと思います。 宮古市教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについてご説明いたします。 議案を朗読し、提案説明にかえさせていただきます。 議案第39号 宮古市教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについて。 次の者を宮古市教育委員会の委員に任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第 162号)第4条第1項の規定により、議会の同意を求める。 住所   岩手県宮古市上鼻一丁目7番33号 氏名   中屋定基 生年月日 昭和14年1月29日 任期は平成13年4月3日から平成17年の4月2日となります。 平成13年3月16日提出。宮古市長、熊坂義裕。 なお、参考といたしまして、略歴書及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の抜粋等を添付してございますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(蛇口原司君) お諮りいたします。 本案は原案どおり同意することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり同意することに決しました。 ここで中屋教育長の本会議場への入場を認めます。             〔教育長 中屋定基君 入場〕--------------------------------------- △日程第16 請願第24号 土地の払下げに関する請願(総務常任委員会委員長報告) ○議長(蛇口原司君) 委員会付託事件の審査報告を議題といたします。 日程第16、請願第24号 土地の払下げに関する請願について、総務常任委員会委員長の報告を求めます。 田中尚君。             〔23番 田中 尚君登壇〕 ◆23番(田中尚君) ご報告いたします。 平成13年3月市議会定例会において、当委員会に付託されました請願第24号 土地の払下げに関する請願について、3月5日及び14日、委員会を開催し、請願者及び関係部長等の出席を求め、説明を受けるなど慎重に審査した結果、お手元に配付されてありますとおり、請願第24号は閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。 以上、報告いたします。 ○議長(蛇口原司君) お諮りいたします。 請願第24号 土地の払下げに関する請願について、総務常任委員会委員長の報告は継続審査であります。 委員長の報告どおり決することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、請願第24号は総務常任委員会委員長の報告どおり決しました。--------------------------------------- △日程第17 意見書案第51号 地域農業・農村振興対策に関する意見書(経済常任委員会委員長報告) △意見書案第52号 輸入わかめの増加への対処措置の実施に関する意見書(経済常任委員会委員長報告) ○議長(蛇口原司君) 日程第17、意見書案第51号 地域農業・農村振興対策に関する意見書、意見書案第52号 輸入わかめの増加への対処措置の実施に関する意見書について、経済常任委員会委員長の報告を求めます。 前川昌登君。             〔28番 前川昌登君登壇〕 ◆28番(前川昌登君) ご報告いたします。 平成13年3月市議会定例会において、当委員会に付託されました意見書案第51号 地域農業・農村振興対策に関する意見書及び意見書案第52号 輸入わかめの増加への対処措置の実施に関する意見書について、去る3月6日、委員会を開催し、関係部長等の出席を求め、意見を聞くなど慎重に審査した結果、お手元に配付されてありますとおり、意見書案第51号及び意見書案第52号は原案可決すべきものと決定いたしました。 以上、報告いたします。 ○議長(蛇口原司君) お諮りいたします。 意見書案第51号 地域農業・農村振興対策に関する意見書について、経済常任委員会委員長の報告は原案可決すべきものであります。 委員長の報告どおり決することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、意見書案第51号は経済常任委員会委員長の報告どおり決しました。 お諮りいたします。 意見書案第52号 輸入わかめの増加への対処措置の実施に関する意見書について、経済常任委員会委員長の報告は原案可決すべきものであります。 委員長の報告どおり決することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、意見書案第52号は経済常任委員会委員長の報告どおり決しました。--------------------------------------- △日程第18 閉会中の継続調査について(総務常任委員会委員長報告) ○議長(蛇口原司君) 日程第18、閉会中の継続調査についてであります。 総務常任委員会に付託しておりました地方分権推進に関する調査研究につきまして、お手元に配付のとおり委員長から中間報告書の提出がありましたので、報告のとおりご了承願います。 平成13年3月16日 宮古市議会議長、蛇口原司殿 総務常任委員会委員長、田中 尚 委員会調査中間報告書 平成12年6月議会定例会において、当委員会に付託された地方分権の推進に関する閉会中の継続調査について、これまでの調査経過を踏まえ次のとおり報告します。 記 1、はじめに 平成7年7月3日、「国及び地方公共団体が分担すべき役割を明確にし、地方公共団体の自主性及び自立性を高め、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ること」を地方分権推進の基本理念として「地方分権推進法」が施行され、「地方分権の推進に応じた地方公共団体の行政体制の整備及び確立を図ること」(第7条)など地方分権推進に関する施策及び仕組みが定められたところである。 更に、地方公共団体の行政体制の整備・確立を図るため、平成12年4月1日施行された、いわゆる「地方分権一括法」により、「市町村の合併の特例に関する法律」が改正(平成17年3月までの時限)され、住民発議制度の拡充、知事による合併協議会設置の勧告、普通交付税算定特例の期間延長、合併特例債の創設など市町村合併促進のための諸措置が講じられた。 また、自治省の「市町村の合併の推進についての指針」に基づき、平成12年5月、岩手県は「岩手県広域行政推進指針」を公表したところである。 2、調査活動の経緯 調査が当委員会に付託されてからの調査活動の経緯は次のとおりである。 H12.7.7 市企画調整課長から「岩手県広域行政推進指針」素案の説明を受ける。    7.12~13 栃木県佐野市と宮城県築館町を行政視察           合併協議会設立の経過と合併協議の進捗状況を視察。    8.4 視察報告の検討及び調査活動の協議    8.28 田老、新里両町村議会に意見交換会の開催を申し入れる。         田老町議会は承諾、新里村議会は拒否の回答。    9.13 県企画調整部市町村課小上主査を招き、「岩手県広域行政推進指針」の説明を受ける。 H13.2.6 「三市町村合併10年の検証」(北上市企画調整課資料)を基に討議。    2.13 宮古地方振興局主催「広域行政シンポジウム」を聴講。    2.26 調査報告書のとりまとめについて協議。    3.14 調査報告書のとりまとめ。 3、県の合併試案への検討(評価) 岩手県の「広域行政推進指針の概要」では、宮古広域市町村圏の場合、広域連合が宮古市と田老町、新里村との合併案が試案として示された。 その試案によると、合併の類型とすれば「地域拠点形成型」であり「行政機能効率型」であるとされ、総人口6万 5,480人、総面積 697km2の新都市は、合併の効果として「市町村建設計画」に基づく建設計画に対する財政措置では、 175億 3,700万円が可能としている。また、類似団体類型による数値と比較すれば20億 8,300万円もの経常経費の減少になるともしている。 更に、合併後の行政経費として平成11年度の算定要基礎数値を用いて算出した基準財政需要額で比較した場合、合併前の 142億 7,426万円に比べ、11億 6,700万円の減少が見込めるともしている。その中でも恒常的で弾力性に乏しい経常経費が7億 9,900万円削減になることが合併のメリットとともされている。 自治体としての機能や役割などを考慮すれば、合併の必要性が指摘されているのは人口1万人未満の町村で、その意味では現状の宮古市は合併の必要な自治体に該当していないとも言える。隣接町村との合併試案は地方交付税の将来的な削減にそなえ、その負担を中核的役割を担うべき宮古市が主に支える結果にならざるをえず、期待感より警戒感を大きく抱かざるをえない。 人口減少の進行する宮古市や広域圏全体の発展にとって、少子・高齢化の進展と共に、地域経済の主産業でもある農林水産業の不振など、都市の発展を保証する経済活動に展望が見いだせない状況下で、市町村合併に有効性を期待するには戸惑いと懸念を感じる。 4、まとめ 委員会は、先に示した活動経過のりとおり調査研究、討論を重ねてきたが、現段階では合併の必要性は認識できるものの、「まちづくりの議論が先、若しくは並行して議論すべきではないか」「関係町村との意見交換をするべきだ」等の意見があり、また、合併論議に必要な比較検討資料の収集、作成が不十分なため、更に閉会中の継続調査を進めることとする。--------------------------------------- △日程第19 議案第1号 平成13年度宮古市一般会計予算(予算等特別委員会委員長報告) △議案第2号 平成13年度宮古市国民健康保険事業特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告) △議案第3号 平成13年度宮古市老人保健特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告) △議案第4号 平成13年度宮古市介護保険事業特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告) △議案第5号 平成13年度宮古市土地取得事業特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告) △議案第6号 平成13年度宮古市下水道事業特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告) △議案第7号 平成13年度宮古市漁業集落排水事業特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告) △議案第8号 平成13年度宮古市魚市場事業特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告) △議案第9号 平成13年度宮古市山口財産区特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告) △議案第10号 平成13年度宮古市千徳財産区特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告) △議案第11号 平成13年度宮古市重茂財産区特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告) △議案第12号 平成13年度宮古市水道事業会計予算(予算等特別委員会委員長報告) △議案第13号 宮古市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の一部を改正する条例(予算等特別委員会委員長報告) △議案第14号 宮古市奨学基金条例の一部を改正する条例(予算等特別委員会委員長報告) △議案第15号 宮古市立図書館図書充実基金条例の一部を改正する条例(予算等特別委員会委員長報告) △議案第16号 宮古市へいがわ老木公園スポーツ交流会館条例(予算等特別委員会委員長報告) △議案第17号 宮古市児童館条例の一部を改正する条例(予算等特別委員会委員長報告) △議案第18号 地方卸売市場宮古市魚市場条例の一部を改正する条例(予算等特別委員会委員長報告) ○議長(蛇口原司君) 日程第19、議案第1号 平成13年度宮古市一般会計予算、議案第2号 平成13年度宮古市国民健康保険事業特別会計予算、議案第3号 平成13年度宮古市老人保健特別会計予算、議案第4号 平成13年度宮古市介護保険事業特別会計予算、議案第5号 平成13年度宮古市土地取得事業特別会計予算、議案第6号 平成13年度宮古市下水道事業特別会計予算、議案第7号 平成13年度宮古市漁業集落排水事業特別会計予算、議案第8号 平成13年度宮古市魚市場事業特別会計予算、議案第9号 平成13年度宮古市山口財産区特別会計予算、議案第10号 平成13年度宮古市千徳財産区特別会計予算、議案第11号 平成13年度宮古市重茂財産区特別会計予算、議案第12号 平成13年度宮古市水道事業会計予算、議案第13号 宮古市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の一部を改正する条例、議案第14号 宮古市奨学基金条例の一部を改正する条例、議案第15号 宮古市立図書館図書充実基金条例の一部を改正する条例、議案第16号 宮古市へいがわ老木公園スポーツ交流会館条例、議案第17号 宮古市児童館条例の一部を改正する条例、議案第18号 地方卸売市場宮古市魚市場条例の一部を改正する条例について、予算等特別委員会委員長の報告を求めます。 三上敏君。             〔3番 三上 敏君登壇〕 ◆3番(三上敏君) ご報告いたします。 平成13年3月市議会定例会において、予算等特別委員会に一括して付託された議案第1号 平成13年度宮古市一般会計予算から議案第18号 地方卸売市場宮古市魚市場条例の一部を改正する条例まで18件について、3月8日、9日、12日、13日の4日間、市長、助役及び担当部長等の出席のもとに当委員会を開催し、説明を受けるなど慎重に審査した結果、議案第1号から議案第18号までは、お手元に配付されてありますとおり、次の意見を付して、原案可決すべきものと決定いたしました。 平成13年度予算に対する意見、平成13年度各会計予算については、新世紀最初の予算として、また今議員任期中最後の予算審議ということから、継続している行政課題や新たな行政課題の対応をただしながら慎重に審議を行ったが、市民要望をおおむね満足させるものとして評価するものである。しかし、地方分権が進む中にあって、新たな市民要望に迅速かつ的確に対応するためには、より効率的な行財政運営が必要であり、不断の努力を望むものである。 なお、下記の事項は、各委員からの多岐にわたる意見要望の中から特筆したものであるが、他の意見要望も含め、今後の市政運営において十分配慮されるよう望むものである。 1、歳入について。さらに低迷を続ける経済情勢にあって、市税収入の大きな伸びが期待できない状況の中で、地方交付税の削減が叫ばれる等、財源の確保は一層厳しいものとなっていることから、収納率の向上、効果的市債の導入、遊休資産の活用、各基金の効率的運用に引き続き努めるとともに、地域経済活性化への重点投資の効果に伴う税収の増加を図られたい。 2、歳出について。これまでの市政運営の重点施策として福祉施策を推進してきたところであるが、地方分権の先取りとして取り組んだ介護保険制度はまだまだ改革が必要と思われることから、介護サービス利用者の要望や第1号被保険者等の実情を十分に把握しながら、当市の実情に合った制度への改善を図られたい。 また、子育て支援センターの設置事業及び学童保育事業は新年度から取り組む男女共同参画計画の一端を担う施策でもあり、関連施策での連携を図るなど、施策の拡充を望むものである。 地場産業の振興は、永年の課題であり、さまざまな施策が展開されてきたが、いまだ活気を見出せない状況にあることから、「地産地消」を理念とした施策の展開を図られたい。また、タラソテラピー施設を含め、出崎地区広域総合交流促進施設の整備を期待しつつも、その運営に関し不安を拭い切れない状況にあることから、今後においても徹底した議論を展開しつつ問題解決を図り、事業の推進に努められたい。 市政運営方針について、新年度を資源循環型社会への転換に向けた節目の年と位置づけ、関連施策の展開を予定しているが、新年度施行される関連法律の啓蒙に努めるとともに、廃棄物不法投棄の監視体制の強化と環境測定体制の充実を図られたい。 防災対策については、水害常襲地域の水路改良事業の進捗を図られたい。また、津波防災施設の未整備地区である出崎地区を含めた鍬ヶ崎地区の津波対策についての検討を進められたい。 教育施設については、ようやく宮古小学校屋内運動場の改修に着手するが、体育施設を含めた他の教育施設の改修、維持補修が強く望まれていることから、これらの施設の改善に計画的に鋭意取り組まれたい。 また、埋蔵文化財調査については、開発者の理解と協力が得られるよう努めるとともに、調査を迅速に対応できるよう調査のあり方について検討されたい。 以上、報告といたします。 ○議長(蛇口原司君) 田中尚君。 ◆23番(田中尚君) 私は……、ここでいいですね。             〔「いいです」と呼ぶ者あり〕 ◆23番(田中尚君) 予算委員会に提案されました議案についての態度表明をしたいと思います。 私は日本共産党を代表して、以下の理由により平成13年度一般会計予算及び土地取得事業特別会計予算に反対の討論を行います。 一般会計については、従来から改善を要望してきた乳幼児医療費助成事業の拡大や教育振興関連予算の増加など、その努力には敬意を表します。中でも乳幼児医療費助成事業の拡大は、全国的にも共通する行政需要の少子化対策に対応したものとも言えます。しかし、少子化対策の課題から見れば、これはあくまでもその一翼を担うもので、安心して子供を産み育てる環境整備のさらなる充実が求められます。 新年度予算は、市長の改選期でありますが、従来の骨格予算とは区別される予算編成となっており、市長みずからの公約だった福祉最優先を産業重視に変更した内容になったと言われております。福祉の分野では、この間、制度的な欠陥が指摘されながら介護保険制度が発足しました。受益と負担の公平が一面的に強調されている介護保険制度の実施は、財政的には一般会計扶助費の大幅な削減と国保医療給付費の減少効果をもたらしております。市民の新たな保険料や利用料負担で生じた財政的な余裕をどう市民に還元するか、まさに自治体の知恵が要求されましたが、産業振興重視を口実に開発型の予算重視に市政運営の目標を変更したことは、公約違反のそしりを免れず、遺憾と言わざるを得ません。 中でも出崎開発はその象徴とも言うべきもので、交流施設事業費の大型化やタラソテラピー施設の追加事業費などの上乗せは、公債費負担の重圧を継続させるだけでなく、施設の維持費や事業の赤字負担など、今後の財政運営上、足かせになる危険が大きいと言わなければなりません。出崎開発は、その当初目的に沿った事業として予算上も無理のないものになるよう、見直しを強く要求します。 また、産業振興が重要なことは言うまでもないことですが、その事業効果は市民所得の向上にあらわれるものでなくてはなりません。それには公共事業は、住宅、教育施設、生活関連道路など、住民生活に密着したものとし、その執行に当たっては、地元中小企業の育成を基本にしながら、公正、公平、公開を原則に、透明かつ競争原理が保障されるものに改善が必要です。この点では、住宅や学校建設費がゼロ、もしくは調査費程度の予算でしかない反面、一過性の効果しか期待できない各種イベント型予算が重視されている点も問題点として指摘をせざるを得ません。産業振興では、企業誘致だけでなく、水産業などの後継者育成策などとともに、自然条件など地域資源を活用した生産重視の産業奨励策の一層の具体化と充実が求められます。 同時に、今、行政の施策にとって重要なことは、長引く消費不況からデフレへの懸念が増大する中で、公共事業一辺倒ではなく、保育料の軽減や乳幼児医療費の助成事業などのような市民の家計を直接支援する各種の事業を具体化することであります。経済問題は国の政策に属する分野が多く、国政への転換なしには自治体といえどもその努力と事業効果には限界を伴います。それだけに都市の公益的かつ基幹的な役割を担う道路網の整備実現に当たっては、国・県との適切な機能分担を原則に、いたずらに市が過大な負担を伴うことがないようにすべきであります。 以上の見地から、閉伊川横断橋の取得事業が中心の土地取得事業特別会計予算にも一般会計予算と同様、反対の表明をいたします。 以上が反対討論の理由であります。ご静聴いただきありがとうございました。 ○議長(蛇口原司君) 中里栄輝君。 ◆13番(中里栄輝君) ただいまの田中議員の意見について、私は議会の正しいルールをしていただきたいという立場から意見を述べたいと思います。 ただいまの田中委員の意見は、少数意見の留保ということであったと思います。この予算審議におきましては、予算等特別委員会を設置して、先ほど三上委員長が報告したとおり、原案可決の方向で決定をされました。確かに少数意見の留保、この項については会議規則で「委員会において反対又は賛成の意思表示をし、表決の結果、廃棄されたが、なお議会の本会議で少数意見を報告する権利を保有する」と、このようにうたわれております。しかもその権利を行使する手続は、「委員は委員会において少数で廃棄された意見で、他に出席委員1名以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる」、こうなっております。しかも「少数意見を留保した者が、その意見を議会に報告しようとする場合は簡明な報告書をつくり、委員会の報告書が提出されるまでに委員長を経て議長に提出しなければならない」、このように会議規則はなっております。とすれば、ただいまの田中議員の発言は少数意見の留保に値するものであって、会議の規則にのっとって、そのような正しいルールでもって少数意見を述べていただきたい。私はこのように正しい議会のルールを提唱し、意見を具したいと思います。 ○議長(蛇口原司君) ただいまの中里議員から発言がありましたが、いかにも従前におきましては、田中君初め共産党のお2人からは少数意見が出まして、議長の手元に少数意見書を出しまして、それを皆様に配付することにとどめておりました。 しかし、それにしては非常にお2人は熱心過ぎるので、非常に我々とは氷炭相入れざるような間柄ですが、間柄というと失礼ですが、意見を非常に異にするけれども、せっかくのあれで、まさに混交の状態でもって、あってはいけないし、また少数意見でもやく殺するに忍びなかったということになりまして、議長は何しろ度量が大きいし、かつまたこの議場というものは、闊達に意見を交換して、そしていろいろ皆さんが討議してあまねく市民の声を十二分に調達する言論に付議したいという私の考え方が多少、過剰な面もあったでありましょうが、一応、少数意見を了として、せっかくこの場において披露させることもいたし方なかろうということで私は認めまして発言を許しておるような次第であります。これが数年間慣行的に踏襲してきておりますので、その辺は皆さんがご了解できるものと私は感じまして、あえて発言を認めたような次第でありますので、ご了承願います。             〔「わかりました」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) お諮りいたします。 議案第1号から議案第18号まで、予算等特別委員会委員長の報告は、いずれも原案可決すべきものとし、これに意見を付することであります。 委員長の報告どおり決することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第1号から議案第18号まで、委員長の報告どおり意見を付して原案のとおり可決することに決しました。--------------------------------------- △閉会 ○議長(蛇口原司君) これをもって本議会に付議された案件の審議はすべて議了いたしました。 よって、平成13年3月宮古市議会定例会を閉会いたします。 ご苦労さまでした。             午後3時48分 閉会    地方自治法第 123条第2項の規定により、ここに署名する。       平成13年 3月16日                         宮古市議会議長  蛇口原司                         署名議員     中野勝安                         署名議員     佐々木武善...